会則 - 熊商同窓会

■ 同窓会会則 (平成18年6月6日改正)■


第1条 本会は、熊本県立熊本商業高等学校同窓会(略称熊商同窓会)と称する。
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校と密接な連携をとり、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする。
第3条 本会は、前条の目的を達するために次の事業を行う。
(1)同窓会報及び同窓会名簿の作製
(2)同窓会総会及び懇親会
(3)卒業生就職の斡旋
(4)その他適当な事業
第4条 本会は、熊本県立熊本商業高等学校卒業生並びに母校に在学したものをもって通常会員・在校生を準会員とし、現職員をもって特別会員とする。
2 前項の他旧職員又は母校に縁故ある者の中から会長の推薦する者を以て客員とする。
第5条 本会は、本部を熊本商業高等学校内に置く(熊本市中央区神水1丁目1番地2号)
但し、本会会員多数在住の地方・地域には支部を設ける事ができる。
第6条 本会は、次の役員を置く。
会長1名、副会長若干名、常任幹事50名以内、会計監査若干名、学年幹事各卒業年度から1名以上
2 本会に顧問及び相談役を置くことが出来る。
第7条 会長・副会長・会計監査は、通常会員より総会において選出する。
2 常任幹事及び学年幹事は会長が委嘱し、総会で承認を得るものとする。
3 顧問及び相談役は、歴代の会長及び副会長の中から四役会の議を経て会長が委
嘱する。
第8条 本会は、総会の承認により名誉会長を置くことができる。
第9条 本会に、事務局長1名・書記若干名を置く。事務局長、書記は、会長が委嘱する。
第10条 役員の任期は、2ヶ年とし再任は妨げない。会長については3期6年を、副会長、会計監査については4期8年を限度とする。ただし、会長、副会長会議にて留年を要望した場合は再任を妨げない。
第11条 会長は会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に支障あるときは、これを代理する。
3 会計監査は、会計及び財務を監査する。
4 常任幹事は、会の企画並びに運営にあたる。
5 学年幹事は、当該卒業年度の会員の連絡にあたるとともに、五役会に出席して、会務を処理する。
6 顧問及び相談役は、会長の要請に基づき、第12条の(2)の定める四役会に出席して、意見を述べることができる。
7 事務局長及び書記は、会長の命を受け、会務を行う。
第12条 本会の会議は次の通りとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。
(1) 総会  (2) 四役会  (3) 五役会
2 同窓会活動を円滑に行うため四役会の下に、総務、財務、広報、基金運営の常任委員会及び会長が必要と認める特別委員会を設置し、各委員長は四役会の議を経て会長が指名する。
第13条 総会は定期総会及び臨時総会とし、会長が招集する。定例総会は原則として毎年開催する。臨時総会は四役会又は、五役会が招集を決議したとき、その他必要があるときに開催しなければならない。
第14条 (1)四役会は、会長、副会長、常任幹事、会計監査を以て構成する。
(2)五役会は、会長、副会長、常任幹事、会計監査、学年幹事を以て構成する。
(3)会長は、必要に応じ四役会及び五役会を招集して、議題を諮問する。なお、議事の進行は会長が指名する議長が行う。
(4)会長は、四役会の承認を得て、地域の催しへの参加、スポーツ大会及び文化事業の開催に関する実行委員会を組織することができる。
第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条 本会の運営に要する必要経費は、同窓生の会費並びに寄付金及び在校生から徴収する入会一時金をもってこれに充てる。
2 特定の事業を行う為に寄付金等の一部を以て基金を設けることが出来る。
3 前項の基金を運営するために「基金運営委員会」設ける。基金運営委員は会長が委嘱する。
第17条 本会会則は、総会における出席者の過半数による決議により改正することが出来る。
第18条 本会会則に規定なき事項は四役会においてこれを決める。
附則 本会則は、平成8年5月16日より施行する。
本会則は、平成10年6月17日に一部改正し、同日施行する。
本会則は、平成14年4月20日に一部改正し、同日施行する。
本会則は、平成16年4月21日に一部改正し、同日施行する。
本会則は、平成18年6月6日に一部改正し、同日施行する。

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