関西熊商同窓会 会則

(名称)
第1条 本会は、関西熊商同窓会と称する
(目的)
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校並びに熊商同窓会本部と密接な連帯を保ち、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
①同窓会総会及び懇親会
②会員名簿の発行
③会員の親睦交流
④県人会・在阪友好団体・他高校同窓会との交流
⑤その他役員会が必要と認めた事項
(事務所)
第4条 本会の事務所は原則として事務局長宅におく
(会員)
第5条 本会の会員は、関西地区在住の母校卒業生及び母校に在住した者とする
(役員)
第6条 本会には、次の役員を置く
会長      1名
副会長    若干名
事務局長   1名
会計      1名
会計監査   1名
常任幹事   若干名
(顧問)
第7条 本会に顧問を置くことが出来る
(選出)
第8条 役員と顧問の選出は、次により 行う
①会長は役員の中から指名推薦し、総会において選出する
②副会長・事務局長・会計・会計監査・常任幹事は必要な時点で役員会の議を経て会長が選任し、事後、総会で承認を得る
③顧問は歴代の会長及び副会長の中から、役員会の議を経て会長が委嘱する
(任期)
第9条 役員の任期は2年とするが再任は妨げない。ただし会長については3期6年を、副会長・事務局長・会計監査については4期8年を限度とする
(職務)
第10条 役員と顧問の職務は次の通りとする
①会長は本会を代表し、会務を総括する
②副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する
③事務局長は会長の指示を受け、会務を行う
④会計は、本会の会計事務を行う
⑤会計監査は、本会の会計を監査する
⑥常任幹事は、本会の企画並びに運営にあたる
⑦顧問は会長の要請により、役員会で意見を述べることができる
(会議)
第11条 本会の会議は総会と役員会とし、会長が召集し、議決はすべて出席者の過半数で行う
(総会)
第12条 総会は定例総会と臨時総会とし、会長が招集する定例総会は原則として毎年開催し、臨時総会は役員会で必要と認めたときに開催するまた、総会には次の事項を付議する
①事業報告・決算報告及び会計監査報告
②会長の選出及び役員の選任報告
③その他役員会で付議することを決めた事項
(役員会)
第13条 役員会は、会長が必要に応じて召集するまた緊急を要するときなどは三役会(会長・副会長・事務局長)で決定し、事後役員会で報告する
(運営費)
第14条 本会の運営経費は、会員の年会費並びに寄付金をもってこれに充てる
(会計年度 )
第15条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる
(会則改正)
第16条 本会則は、総会における出席者の過半数の議決により改正することができるまた、本会則に規定のない事項は、役員会でこれを決める
(その他)
第17条 会員が住所や電話番号を変更した場合は、速やかに事務局に通知しなければならない
付則 本会則は平成16年10月1日から施行する

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