会則 - さくら会

■ 熊商さくら会 会則 ■


第1章 名称
第1条 本会は熊商さくら会と称する。
第2章 目的
第2条 本会は会員相互の、親睦を図り、教養を深め、母校の発展を助け、尚、進んでは社会公共のために尽くす事を目的とする。
第3章 事務所
第3条 本会は事務所を熊商内、熊商同窓会事務局内に置く。
第4章 会員
第4条 本会の会員は、卒業生、及び母校に存在した女性とする。
第5章 役員
第5条 本会に次の役員を置く
代表幹事 1名  ・ 副代表幹事 若干名
幹事 10名程度 ・ 会計 1名 ・ 監査 1名
第6条 代表幹事及び会計・監査は、会員の中から役員幹事会において推薦し、副代表幹事は代表幹事が指名し、いずれも総会において承認する。

第7条 役員の任期は、1期2ケ年とし、再任は妨げない。
第8条 代表幹事は会務を総括し、全ての会合を召集し、本会を代表する。
第9条 副代表幹事は代表幹事を補佐し、代表幹事に事故がある時はその代理をする。
第10条 幹事は幹事会を構成し、本会の企画運営にあたる。
第11条 会計は会計を司り、監査は会計を監査し、その結果を総会に報告する。
第12条 本会の会議は次のとおりとし、会議の議決はすべて出席者の過半数の賛成を必要とする。
 (1)総会  (2)役員幹事会  (3)学年幹事会
第13条 総会は、定例総会及び臨時総会とし、代表幹事が召集する。
定例総会は原則として二年に一回開催する。臨時総会は、必要があるときに開催する。
第14条 役員幹事会は、代表幹事か必要あるとき召集し開催する。
第15条 学年幹事会は、当該卒業年度の会員の連絡にあたるとともに、学年幹事会に出席して、会務を処理する。
第6章 会計年度
第16条 本会の会計年度は、10月1日を以って始まり、翌々年の9月30日を終わりとする。
(移行年である平成30年度4月1日より、翌々年9月30日とする。)
附則 本会則は、平成11年12月4日より施行する。
本会則は、平成22年10月24日一部改正、同日施行する。
本会則は、平成30年10月28日一部改正、同日施行する。

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