| (名称) |
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| 第1条 |
本会は、関西熊商同窓会と称する |
| (目的) |
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| 第2条 |
本会は、会員相互の親睦を図り、母校並びに熊商同窓会本部と密接な連帯を保ち、会員並びに母校の発展に寄与することを目的とする |
| (事業) |
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| 第3条 |
本会は、前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
@同窓会総会及び懇親会
A会員名簿の発行
B会員の親睦交流
C県人会・在阪友好団体・他高校同窓会との交流
Dその他役員会が必要と認めた事項 |
| (事務所) |
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| 第4条 |
本会の事務所は原則として事務局長宅におく |
| (会員) |
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| 第5条 |
本会の会員は、関西地区在住の母校卒業生及び母校に在住した者とする |
| (役員) |
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| 第6条 |
本会には、次の役員を置く
会長 1名
副会長 若干名
事務局長 1名
会計 1名
会計監査 1名
常任幹事 若干名
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| (顧問) |
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| 第7条 |
本会に顧問を置くことが出来る |
| (選出) |
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| 第8条 |
役員と顧問の選出は、次により 行う
@会長は役員の中から指名推薦し、総会において選出する
A副会長・事務局長・会計・会計監査・常任幹事は必要な時点で役員会の議を経て会長が選任し、事後、総会で承認を得る
B顧問は歴代の会長及び副会長の中から、役員会の議を経て会長が委嘱する |
| (任期) |
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| 第9条 |
役員の任期は2年とするが再任は妨げない。ただし会長については3期6年を、副会長・事務局長・会計監査については4期8年を限度とする |
| (職務) |
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| 第10条 |
役員と顧問の職務は次の通りとする
@会長は本会を代表し、会務を総括する
A副会長は会長を補佐し、会長に支障あるときはその職務を代行する
B事務局長は会長の指示を受け、会務を行う
C会計は、本会の会計事務を行う
D会計監査は、本会の会計を監査する
E常任幹事は、本会の企画並びに運営にあたる
F顧問は会長の要請により、役員会で意見を述べることができる |
| (会議) |
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| 第11条 |
本会の会議は総会と役員会とし、会長が召集し、議決はすべて出席者の過半数で行う |
| (総会) |
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| 第12条 |
総会は定例総会と臨時総会とし、会長が招集する
定例総会は原則として毎年開催し、臨時総会は役員会で必要と認めたときに開催する
また、総会には次の事項を付議する
@事業報告・決算報告及び会計監査報告
A会長の選出及び役員の選任報告
Bその他役員会で付議することを決めた事項 |
| (役員会) |
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| 第13条 |
役員会は、会長が必要に応じて召集する
また緊急を要するときなどは三役会(会長・副会長・事務局長)で決定し、事後役員会で報告する |
| (運営費) |
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| 第14条 |
本会の運営経費は、会員の年会費並びに寄付金をもってこれに充てる |
| (会計年度 ) |
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| 第15条 |
本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる |
| (会則改正) |
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| 第16条 |
本会則は、総会における出席者の過半数の議決により改正することができる
また、本会則に規定のない事項は、役員会でこれを決める |
| (その他) |
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| 第17条 |
会員が住所や電話番号を変更した場合は、速やかに事務局に通知しなければならない |
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| 付則 |
本会則は平成16年10月1日から施行する |